LPガス容器の再検査

LPガス容器の再検査期間と充てん期限の明示

再検査期間(容器規則第24条)

ⅰ. 平成元年4月1日以降製造

製造経過年数 / 容器の種類成元年4月1日以降製造 20年未満 20年以上 備考
25L以下の溶接容器 6年 2年 10kg以下の容器
25Lを超える
溶接容器
5年 2年 20kg以上の容器
自動車燃料用容器 6年 2年 着脱して充てんする容器は除く。
(例-フォークリフト容器)

注. 【容器則】24条1項7号、同24条2項」参照

ⅱ. 平成元年3月31日以前製造

液化石油ガス容器の
種類
製造経過年数/再検査の期間
25L未満の
溶接容器
20年未満/6年 20年以上1年
25L以上50L未満の
溶接容器
10年未満/5年 10年以上20年未満/3年
50L以上120L未満の
溶接容器
8年未満/4年 8年以上20年未満/3年
120L以上500L未満の
溶接容器
15年未満/3年 15年以上20年未満/2年
500L以上4,000L未満の
溶接容器
15年未満/5年 15年以上20年未満/2年

充てん期限の明示

【液石則】第41条(販売事業者等に係る技術上の基準)第1項第3号及び【基本通達】により容器胴部の見やすい場所に縦横3㎝以上の赤色で「充てん期限〇-▢」(〇は年、▢は月を示す。)とする。
年については、西暦4桁とし、月については、次回の再検査を受けないでLPガスを充てんできる最終日を含む月とし再検査該当月の前月を表示することになっている。

塗色および表示

LPガス容器の表示とは、容器検査及び容器再検査に合格し刻印がされた後、行うことになっている。また、その表示が滅失した時および容器を譲り受けた時も同様に速やかに行う。

【法】第46条(表示)【法】第47条

容器則第10条等による表示

高圧ガス容器の塗色の区分及び容器の外面に掲げる事項は以下のとおり。

高圧ガスの種類、性質を示す塗色と容器外面にする明示項目のは次のとおり。
① 容器の塗色は黒、赤、緑、白、黄、褐色以外のねずみ色及びその他の色を、容器表面積の2分の1以上についておこなうものとする。(アルミ合金製容器は除く。)
② 充てんする高圧ガスの名称 LPガスまたは液化石油ガスと赤色で明示する。
③ 高圧ガスの性質は可燃性を示す燃とする。
④ 外面に明示する文字の大きさ及び塗色は次表のとおりである。
表3.9.1 高圧ガスの種類および性質を示す塗色、文字の大きさ、書体等容器の大きさ 一文字の大きさ 塗色 書体
20L未満 3cm平方以上 角ゴシック丸ゴシック又は隷書体
20L以上~150L未満 5cm平方以上
150L以上~1,000L未満 7cm平方以上
1,000L以上 10cm平方以上
容器所有者の氏名または名称、住所および電話番号の明示
①【基本通達】では、「氏名等の表示は塗料または、はがれるおそれの無いシール等で以下のように行うこととする。」としている。
②文字の大きさ、塗色、書体は次表により行う。
容器の大きさ 一文字の大きさと配列 塗色 書体
20L未満 2cm平方以上、横配列 赤色、黒色を除く外面に対し鮮明な色 角ゴシック丸ゴシック又は隷書体
20L以上~150L未満 3cm平方以上、縦配列
150L以上~1,000L未満 4cm平方以上、縦配列
1,000L以上 5cm平方以上、縦配列
③ 内容積が150L以下の容器は容器の表面積のおおむね四分の一程度にわたり記載する。
④ 容器の所有者、管理業務受諾者のどちらかを記載し、併記も認められている。また、他者と混同するおそれの無い場合はその略称でもよい。
⑤ 住所は市町村名まで(東京都の場合は区名まで)記載する、郡名は省略してもよい。府県名と市名が同じの場合は市名および町名、政令指定都市の場合は市名および区名を記載する。
⑥ 電話番号は市外局番から記載する。
⑦ 12L以下の容器は氏名等を記載したはがれるおそれのない票紙を、容器外面の見やすいところに貼付する方法でもよい。
⑧ 自動車燃料用容器及び高圧ガス運送用自動車容器で、自動車検査証に記載されている所有者と容器の所有者が同一の場合は、氏名等は省略できる。

【容器則】第10条(表示の方式)

【再検査細目告示】第1条(表示の方式)第2項第4号イ・ト

容器則第2条関係通達による表示

それぞれの容器の最高充てん圧力を認識するために、容器の見やすい箇所に、耐圧試験圧力が3.0MPaのLPガス容器に「FP1.80M」と表示する。

【通達】「液化石油ガスの取り扱いについて」 平成09.04.21立局第7号

液石則第6条第2項第2号等による表示

工業用に使用される無臭のLPガス容器は「工業用無臭」の文字を朱書した票紙を容器に貼るか、その文字を表示する。

容器の附属品

① バルブ (ガス取り出し用、液取り出し用) バルブ期限は6年6か月

② 安全弁 (通常容器弁はバルブと一体化されている)

③ 緊急遮断弁 (内容積4000L以上の容器に取り付け)

その他の付属品 (バルク容器、タンクローリー等)

① 圧力計 (内容積4000L以上の容器に取り付け)

② 温度計 (内容積4000L以上の容器に取り付け)

③ 液面計 (大型容器、自動車用容器)

再検査の工程

事務処理

現在は容器証明書がないので、容器記号番号、再検査年月日、検査成績を帳簿に記載し、2年間保存しなければならないが、容器の履歴を残すため次回検査まで保存するのが望ましい。

容器検査所の登録

容器検査所の登録とは、一定の法的事実を満たす事業者を管轄行政庁の帳簿に記載することである。
5年毎に更新の手続きを行い、また検査所ごとに容器検査主任者を選任する。
設備の変更がある場合は、その都度許可の申請を必要とする。